貿易の商流・物流で使われている用語は、複雑でわかりづらいですが、ポイントとなる用語の解説としてご利用ください。
問い合わせ画面で具体的なご相談をいただければ、さらに詳しいご説明とみなさまのニーズにあったサポートアドバイスをさせていただきます。
輸出入取引を行う時にチェックすべきステップについて、チャートでご説明いたします。
輸出の場合と輸入の場合とでステップが多少異なっています。
サプライチェーンを有効に機能させるためには、商流と物流との全体最適が必須となります。
貿易取引は、売主と買主とが交渉のうえ、自由に売買契約を取り決めることができますが、海外取引では国内売買と比較にならないほど、コンプライアンス(法令遵守)・回収トラブルなどの商流リスクや海難や航空事故・盗難などの物流リスクが大きいため、お互いに予め商品の所有権とリスクの移転を取り決めておくことが重要となります。
売買当事者間の費用負担の範囲と貨物の危険負担の範囲(貨物の受け渡し地点)を取り決めた取引条件のことであり、1936年に国際商業会議所が典型的な輸出入取引条件をインコタームス(INCO Terms=International Commercial Terms)として定め、輸送方法の変化を見極め、定期的に修正・追加が行われています。現在は、2000年に見直しされたインコタームスが運用されています。
本船渡し条件=Free On Boardのことであり、FOB Tokyoなどと輸出地の港名を明記します。輸出者が指定した輸出港で輸入者が指定した船舶に貨物を積み込んだことで輸出者の引渡し義務(=危険負担)が完了となる取引条件です。輸出者の費用負担範囲は、本船積込費用までとなります。
航空貨物の場合には、同じような意味ですが、FCA条件(運送人渡し条件=Free Carrier)となり、FCA Naritaなどと輸出地の空港名を明記します。輸出者が指定した空港で輸入者が指定した運送人の管理下に貨物を引き渡したときに輸出者の引渡し義務が完了となる取引条件です。ただし、航空輸出でもFOB建値で取引している場合もよく見受けられます。
C&F・CFRともに、運賃込み条件(Cost and Freight)のことであり、C&F Shanghaiまたは CFR Shanghaiと仕向け地を明記します。当事者間で合意された輸入港または空港までの船舶・フライトを輸出者が手配し、輸出者が海上運賃・航空運賃を費用負担します。この場合の輸出者の危険負担は、FOB条件と同じで、輸出港で船舶またはフライトに貨物を積むまでが輸出者の危険負担となります。
運賃・保険料込み条件(CIF=Cost, Insurance and Freight, CIP=Carriage and Insurance Paid To)のことであり、若干の差異はありますが、CIF・CPTともに同じ条件のことで、CIF Shanghaiまたは CPT Shanghaiと仕向け地を明記します。
C&F,CFRと同様に、当事者間で合意された輸入港または空港までの船舶・フライトを輸出者が手配、海上運賃・航空運賃を支払い、さらに海上保険も手配し、支払う条件です。輸出者の費用負担の限界は、輸入港までの運賃・海上保険料までが含まれますが、危険負担の限界は、FOB条件と同じく、輸出港で船舶またはフライトに貨物を積込みまでとなります。
日本の輸出入取引は、原則自由です。しかし、「外国為替および外国貿易管理法(外為法)」で対外取引が自由に行われることの基本を定め、特定の取引については、事前の許可・承認が求められる必要最小限の管理がされています。
この法律は基本的なことだけを定めており、実際の運用は、主務官庁である経済産業省、税関(財務省)の政省令により、内外情勢の変化に応じて、弾力的な運用が行われています。
日本国内規制だけでなく、同様の管理・規制が世界各国でそれぞれ定められておりますので、特に輸出案件の場合には十分に相手国の規制条件を調査することも大事です。
弊社では、輸出入取引に際し、許可申請が必要な場合、該当官庁への申請業務の代行を承っております。
日本は、国家間貿易についての世界的なルールを扱う唯一の国際機関である世界貿易機関(WTO)の加盟国であり、輸出入されるすべての商品は、WTOで定めた統計品目番号(HS関税コード)に則り、財務省関税局で、輸出入されるすべての商品の関税と輸出入統計データの管理が行われています。世界で135カ国以上の国がWTOに加盟しており、それぞれにWTOで定めた統計品目番号に則り、輸入関税の管理が行われています。
日本への輸入案件の場合、コンプライアンス調査の一環として、HS関税コードを調べ、輸入関税額を調査しておくことが採算性を精緻化するために重要となります。また、日本からの輸出案件の場合でも、HS関税コードがわかれば、容易に輸出相手国の法規制の調査ができます。
世界各国の輸入関税は、輸入貨物の製造された原産国により異なる場合があります。世界全体の貿易振興を目的とし、開発途上国への優遇税制の制度があるためです。
貨物の原産地の真実性を保証するために、輸出地の商工会議所、もしくは輸入国領事館等が貨物の原産地を証明する原産地証明書を発行しています。さらに、輸入国の大使館で査証を受けるように要請してくる輸出相手国もあります。
弊社では、商工会議所および大使館でのこれらの原産地証明をはじめとする各種証明書類の申請業務代行を承っております。
海上運賃・航空運賃の単位は、貨物によって異なります。
容積は小さくても重量の重いもの、重量は軽いのに容積が大きいもの、容積・重量ともに少ないのに価値の高いものなどさまざまです。このため、重量建て・容積建て・従価建ての運賃制度になっています。運賃見積りをする場合に貨物の重量・容積・金額などの情報が必要となるのは、このためです。
弊社では、ご提供いただきましたデータに基づいて、最適の輸送方法をご提案させていただきます。
船舶で海上輸送する場合だけでなく、航空輸送の場合でも、貨物の輸送中のリスクをカバーする保険を貨物海上保険と総称しており、保険証券が発行されます。
保険条件には、全危険担保(All Risks)・分損担保(WA)・分損不担保(FPA)・全損のみ担保(TLO)と担保範囲により分かれており、保険契約の際に必要事項を保険会社に通知し保険のお値段が見積もられることになります。正確ではない情報を通知すると保険会社は責任を免れる場合もあります。
輸出代金の回収、輸入代金の支払いを的確に行うための手段がいくつかあります。
貨物の輸出者が輸入者を名宛人として振り出した荷為替手形に船積書類を添付し、銀行に提示して代金回収する方法(発行銀行の支払保証のある信用状決済)が一般的ですが、取引リスクが少ない場合には、信用状なし決済・送金決済も利用されています。
弊社では、貴社ニーズにあった最適の方法をアドバイスさせていただきます。
輸出入実務に携わる方の時間と労力を費やしているのは、貿易関連の書類が実に多いためです。
取引先との交渉段階で必要になる書類(取引基本契約書・売買契約書など)、出荷準備段階で必要になる書類(輸出入許可証・貿易証明書類など)、輸出入時に必要になる書類(船積書類・危険品申告書・カルネ申請書など)と千差万別ですが、国際的なルールで作成する必要があります。
弊社では、これらの書類作成業務の代行を承っております。
輸出者が、輸入者との契約内容に基づいて船積終了後に作成すべき書類のことで、通常は4点セットが必須書類となります。
インボイスは、輸出者が輸入者に宛てた出荷案内書と価格計算書・請求書を兼ねます。通関用インボイスと商業用インボイスとをわける場合もありますが、通常は、通関インボイス=商業インボイスとなります。
パッキングリストには、各梱包の数量、正味重量、総重量、容積などを記載します。
船荷証券(B/L=Bill of Lading)は、船会社が運送する貨物を船積地点で受取ったことの証明と、指定目的地までの運送・正当な所有者へ貨物を引渡すことを約束した有価証券です。
航空貨物の場合には、航空貨物運送送状(AWB=Air Way Bill)がB/Lの代用として発行されますが、有価証券ではなく、貨物の受取証にすぎません。このため、荷為替手形として使用する場合には、銀行への担保手続きが必要となります。
保険証券は、CIFまたはCIP契約の場合に限り、輸出者が準備すべき書類となります。
FOB契約またはC&F(CFR)契約の場合には、輸入者側で保険契約をしていますので、輸出者としては不要となります。
危険物輸送は、輸送中の安全を確保するため、各種法令に従い輸送しなければなりません。
国連および国際原子力機関が定めた一般危険物と放射性物質に関する海上・航空輸送細則に準じた航空法(国土交通省令)が定められています。
放射性または爆発性・易燃性貨物は、一定条件が満たされた場合にのみ、国際航空運送協会(IATA)が定める危険物申告書(Shiiper’s Declaration for Dangerous Goods)を提出し、適用法令を遵守する必要があります。
弊社では、該当商品の特定および申告書作成の代行業務を承っております。
ATA条約(物品の一時輸入のための通関手帳に関する条約)に基づき、商品見本・展示会用出品物などを免税扱いで一時輸入通関をするための申告書です。外国への輸入税支払い・保証金提供が不要となる支払保証書でもあります。
弊社では、条約協定国の調査・申請手続き代行を承っております。