原産地証明書の発給停止処分とは?

2017-06-05

商工会議所に申請した原産地証明書で虚偽申請があったとして
処分されたとの報告がありました。

■ 台湾向け日本産食品の輸出に際し、
・台湾政府から原産地証明書の記載事実について照会があり、
 商工会議所で調査した結果、
・申請時に提出された「原産地規則」報告に誤りがあった事実が判明
(台湾向け食品用に記載義務のある都道府県名が誤りであった)

その結果、
貿易関係証明罰則規定に基づき、申請者を「発給停止処分」にした

■ 商工会議所貿易関係証明罰則規程
第3条 商品名を除く原産地その他の項目等につき事実に反する内容を
原産地証明書に記載し 申請した者は、次の各号に従って処分する。
⑴ 故意の場合には、申請者および代行業者の登録を抹消する。
⑵ 過失または錯誤の場合には、1カ月間、原産地証明書の発給を停止し、
停止期間終了後 6カ月以内は、輸出許可書の写しまたは製造・出荷証明書
などの追加資料の提出を義務付けるものとする。

■ 原産地のコンプライアンスとは?
輸出管理コンプライアンスと同様に、原産地証明書を申請する場合にも、
「原産地規則」へのコンプライアンスがあることに注意しましょう。

・生産者はだれか?
・どこで製造されたか?
・使用原材料はなにか?
・生産工程はどのようになっているか?
を証明し、申請手続きをする必要があります。

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