経産省が外為法違反の警告

2017-08-24

「経産省が外為法違反の警告」最近、報道されました。

インボイス記載の品名を間違えただけで警告?と思いましたが、
よく読んでみると、

・故意に「輸出インボイスの品名を改ざん」して、
・輸出管理令の該当商品を「該非判定することなく」無許可で輸出
これでは、経産省が外為法違反の警告をした理由がわかりました。

この報道から、思いつくことが二つあります。

▼かなり前のことを指摘されている
・平成22年7月及び平成24年5月「熱交換器」2基を米国向けに、
・平成22年12月「硫化ナトリウム九水和物」500gをフィリピン向けに、
とあります。

ということは、事後調査で指摘を受けたということになります。
NACCSのデータ解析からかなりの精度で調査ができるのですね。

いままでJASTPRO番号をもっていない輸出者の場合は
データ特定がかなりむずかしかったと思いますが、
今年10月からは法人マイナンバー申請となりますので
すべての輸出者のデータを特定できるということになります。
今までよりももっと厳しくなるのでしょうか。

▼インボイスに記載する品名とは?
品名 Descriptionは、税関手続きで一番目のつくところです。

商品マスターに登録されている英文名称が自動的にインボイスに
記載されていませんでしょうか?

商品マスターは、営業部で起案することが多く、
カタログ品名がそのままDescriptionに反映していませんか?

機能性をアピールするために「センサー機能付き」など
カタログ表記されている場合がよくありますが、
これをそのままDescriptionに訳すと 税関手続きでトラブルのもとです。

できるだけ、HS#と連動したDescriptionにしたほうがよいでしょう。

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