甲乙、誠意をもって協議する
知り合いが興味深い note の記事を投稿していましたので、共有いたします。
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海外転勤していた時のこと。
寒い冬の盛りに旅行に出かけ、自宅に帰ってきて暖房を入れようとしたが、
何度試しても反応がない。
すぐに家主へ電話したがまったくつながらず、
地元の修理業者へ片っ端から電話をかけ、
翌日になってようやく連絡がつき、故障は無事に直った。
その後、家主と連絡がつき事情を説明したが、謝罪の言葉は一切なかった。
それどころか、「修理代は払わない。契約書には私が払う義務は書かれていない」
の一点張りだった。結局、議論は平行線のまま終わった。
契約書の細部にまで目を通すことの大切さを、身をもって学んだ。
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この記事の著者が経験された「契約書社会」の考え方は、
まさに輸出入取引においても同様です。
▼「甲乙、誠意をもって協議する」という思考
日本の契約書には、よくこのような協議条項が見られます。
「本契約に定めのない事項、および疑義が生じたときは、甲乙協議の上決定する」
日本の取引では、
関係性が良好な間はお互いに「誠意をもって協議」してくれることが期待できます。
(※関係が破綻してしまえば、この条項の有無にかかわらず難しくなりますが)
しかし、ケント・ギルバート氏の著書『日本覚醒』(宝島社)では、
このような意見もありますが・・・
・ 日本人にとって当たり前の「誠意」や「善意」は、外国では通用しない
・ 相手に自分の誠意が通じると思ってはダメ
・ 相手の誠意を期待してもダメ
▼ 英米法における契約の考え方
英米法の考え方では、後から問題が起きないよう
「事前にすべての状況を想定して契約文に落とし込んでおくこと」こそが、
自分を守るための最善策とされています。
日本と海外における「契約」への考え方の違いとして、ご参考になれば幸いです。











