外為法改正案が、3月3日に閣議決定されました

2017-03-06

軍事転用可能な貨物・技術を管理している輸出管理令に違反した場合、
「無許可輸出への罰則」が厳しくなります。

行政罰:
違反法人の役員に対し、
・制裁対象となった業務と同じ業務で別会社への就任を禁止
・制裁対象となった業務と同じ業務で、個人業としての開業を禁止
・行政制裁期間を、上限3年間に改定

これらの行政罰だけでなく、罰金刑の改定もされています。
・違反行為に対する罰金刑を、最大3,000万円に引き上げ
・違反法人に対して、最大10億円の罰金刑を新設

特に、
・工作機械
・航空機の機体や遠心分離機に使われる炭素繊維
・ステルス機に使用可能な特殊な合成樹脂
などの貨物・技術が規制対象と報道されていますが、
すべての貨物・技術について一層の輸出管理が必要と思われます。

「無許可輸出」なんて悪質なことをしていない、
一般的にはみなさん同じ感覚だと思いますが、
無意識で、あるいは気が付かなかったというケースが多いと思います。

結果として「無許可輸出」にならないようにしましょう。

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