輸出貿易管理令の改定
2026-02-16
▼先週の2月14日からリスト規制の一部貨物のスペック規定が追加となりました。
【3の2の項(2)10の追加】
【5の項(20)の追加】
【7の項(10の2)の追加】
▼法令改定になった場合に気をつけること 1
輸出貿易管理令に該当するかどうか判定する時に使われるのが、項目別対比表ですが、
この書類(俗にいう該非判定表)には、輸出令改定時期が記載されており、
輸出令改正になると、この用紙に記載される期日も変更されます。
輸出申告では、「最新の改正期日が記載された書類」の提出が必要です。
最新版には、「2026.2.14施行省令対応」と記載されています。
古い期日の項目別対比表では税関から差し戻しを受けることもありますので、
ご注意ください。
▼法令改定になった場合に気をつけること 2
あまり聞きなれない言葉ですが、「みなし輸出」も輸出管理の対象です
・サンプルの輸出やクレーム返品など無償の輸出や
・技術情報の提供も
通常の輸出と同じく輸出管理が必要との意味で,「みなし輸出」という言葉が使われています。
そのうちでも、技術情報の提供について、
いままで少々グレーゾーンであった居住者と非居住者の見直しが行われ、
「みなし輸出」として貿易管理令の判定が求められています。
・国境をまたぐ、居住者→非居住者への情報提供だけでなく、
・日本国内での居住者→非居住者(訪問者)への開示、
・さらに、居住者同士でも外国政府から影響を受けている居住者への開示も含む
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