日EU・EPAとTPP11の原産地自己証明始まる

2019-02-25

一部の報道では 
「トラブルなく原産地証明の自己証明が始まった」とありますが、
貿易実務現場を正確に反映していないような気がします。

原産地を証明する方法としては、
輸出地の商工会議所で発行された「原産地証明書」を輸入時に
提示することで、特恵関税率が適用されますが、

日EU・EPAとTPP11では、
輸入者自身が自己証明をする方式になりました。

輸出地の商工会議所で発行された「原産地証明書」は使えず、
輸入商品に関する事項を輸入者自身が税関申告する必要があります。

このことを、「第三者機関を通さずに自己証明」といいます。
具体的には、
・商品を構成する部材ごとのHS#または材料費構成
・製造フロー
などを申告する必要があるのです。

現在までに大きなトラブルはみられないとの報道もありますが、
輸出者から情報提供などの協力を得られていないのではないでしょうか。

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日時:2019年3月15日(金)15:00-17:30
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2019年早々から協定が発効したTPPと日欧EPA、
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輸出の場合、輸入の場合の最新情報を共有したいと思います。

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