船荷証券の電子化(eB/L)Update

2026-09-07
貿易手続きのデジタル化
特に船荷証券の電子化の必要性を訴える声は多く、
商法改正への答申が出されて2年以上が経過しました。

貿易業界から、早期成立の要望がたびたび出されておりますが、
今なお国会での法案審議に向けた検討段階が続いております。

船荷証券(B/L)は、
有価証券としての取り扱いが各国ごとの商法で法制化されております。
(商法の国際統一規則はありません)

海外では eBL(電子船荷証券) が標準化しつつある中、
日本国内では、依然として紙ベースのB/Lに依存する実務が続いているのが現状です。
(日本の商法では、紙の原本主義のため)

▼ 実務でのヒヤリハット:紙のB/Lが持つリスク
輸出手配が完了すると、船会社からの紙の船荷 証券を受け取り、裏書を行って、
次の関係者に手渡す …… という実務が行われます。

過去に、船会社から引き取った船荷 証券をバッグごと置き忘れたケースがありました。
B/Lは貨物の引き取りに必要な「有価証券」であるため、
紛失時は関係各所への届出や官報での公示など、
非常に煩雑で大変な手続きが必要となります。

▼ 電子化のメリットがあるのは、「L/C決済取引」
このメリットがあるのは、
「銀行を介したL/C(信用状)取引」の場合のみです。

荷主、船会社、フォワーダー、銀行など多岐にわたり流通する書類だからこそ、
電子化によるメリットは
紛失のリスク回避だけでなく、当事者間でスピーディーに処理できるなど
極めて大きいと言えます。

▼貿易のコンビニの視点
一般的な輸出入取引では、ほとんどが銀行を介在しない取引だと思います。
この場合、L/C決済ではないので、
BLに裏書して権利譲渡することをせずに、
簡易的な船荷証券 (Seaway BLやSurrendered BL)を利用されているのではないでしょうか。

このため、商法が改正されても
貿易手続きのデジタル化のメリットは、商流ごとに異なることになります。
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