経産省が外為法違反の警告
2017-08-24
「経産省が外為法違反の警告」最近、報道されました。
インボイス記載の品名を間違えただけで警告?と思いましたが、
よく読んでみると、
・故意に「輸出インボイスの品名を改ざん」して、
・輸出管理令の該当商品を「該非判定することなく」無許可で輸出
これでは、経産省が外為法違反の警告をした理由がわかりました。
この報道から、思いつくことが二つあります。
▼かなり前のことを指摘されている
・平成22年7月及び平成24年5月「熱交換器」2基を米国向けに、
・平成22年12月「硫化ナトリウム九水和物」500gをフィリピン向けに、
とあります。
ということは、事後調査で指摘を受けたということになります。
NACCSのデータ解析からかなりの精度で調査ができるのですね。
いままでJASTPRO番号をもっていない輸出者の場合は
データ特定がかなりむずかしかったと思いますが、
今年10月からは法人マイナンバー申請となりますので
すべての輸出者のデータを特定できるということになります。
今までよりももっと厳しくなるのでしょうか。
▼インボイスに記載する品名とは?
品名 Descriptionは、税関手続きで一番目のつくところです。
商品マスターに登録されている英文名称が自動的にインボイスに
記載されていませんでしょうか?
商品マスターは、営業部で起案することが多く、
カタログ品名がそのままDescriptionに反映していませんか?
機能性をアピールするために「センサー機能付き」など
カタログ表記されている場合がよくありますが、
これをそのままDescriptionに訳すと 税関手続きでトラブルのもとです。
できるだけ、HS#と連動したDescriptionにしたほうがよいでしょう。