原産地証明書は2種類あるんです!

2018-06-11

大枠合意をしていたEUとの日欧EPAが7月に正式署名となります。

TPP協定の承認案は、すでに衆院の本会議で可決、今国会での成立となり、
日本は発効に向けた国内手続きを終えることになります。
メキシコはすでに国内手続きを終えており、ニュージーランドとオーストラリアが議会手続き中。
前向きに取り組んでいるシンガポール、ベトナム、チリのうち、
2か国が承認となれば、TPP協定が正式に発効となります。

いずれも、関税撤廃が期待されます。
予想よりも早く、来年早々から発効するでしょう。

▼協定が発効すると自動的に関税撤廃になるのではありません
関税撤廃のメリットを得るには
輸入するとき税関に「特定原産地証明書」を提出することが必要です。

・特定原産地証明書とは?
TPPやEPA関税を適用するために必要な原産地証明書のことです。
一般的な原産地証明書(Certificate of Origin)とは違います。

特定原産地証明書を入手するには輸出者の協力が必須です。

輸出者にお願いすること:
・輸出国の商工会議所で事前の承認手続きの申請をしてもらう、
・特定原産地証明書を申請する資格を取得してもらう、
・TPP・EPA専用の原産地証明書を申請してもらう
・毎Shipmentごとに、この原本を入手して、税関に提示する
輸出者の協力がないと関税撤廃のメリットを受けられないということです。

▼輸出国の商工会議所で事前の承認手続きは相当の時間がかかります
来年1月からの発効とすると、6か月しかありません!
早めに輸出者に相談、準備を始めておきましょう。

一般的な原産地証明書では、関税撤廃のメリットをえられません。
原産地証明書は2種類あるんです!ご注意を!

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