2025年の輸出貿易管理令改定は、2段階
2025-05-07
2025年の輸出貿易管理令の改定は、2段階での改定となります。
▲まず、 2025年5月28日から 改定
輸出令別表第1関係
・【2の項(49)の改正】(重水を製造等するための触媒に係る規定)
・【5の項(19)の改正】(五ふっ化よう素の追加)
・【6の項(10)の追加】(金属積層造形装置の追加)
・【7の項(15の3)の追加】(低温冷却装置の追加)
・【7の項(24)の追加】(シリコン又はゲルマニウムのふっ化物、水素化物又は塩化物の追加)
・【7の項(25)の追加】(シリコン、シリコンの酸化物、ゲルマニウム若しくはゲルマニウムの酸化物又はこれらの基板等の追加)
外為令別表関係
・【5の項(8)の改正】(電波等の吸収材に係る規定の改正)
・【6の項(6)の追加】(セラミックをコーティングする技術の追加)
▲そして、第2弾 2025年10月9日から追加
【補完的輸出規制に係る改正】
・【ホワイト国(グループA国)経由での迂回対策の管理】
いままでホワイト国(グループA国)は、管理対象外となっていましたが、
経産省からの通知=インフォームを受けた場合、
ホワイト国(グループA国)経由での迂回対策の防止から、申請が必要となります
・【CLリストの簡素化】
また、輸出管理内部規程を届け出ている企業が毎年提出しているCLリスト
(輸出者等概要・ 自己管理チェックリスト)が簡素化され、
一部を企業の自主管理になるとのことです
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