2025年11月11日、輸出貿易管理令の改定情報
2025-11-12
輸出貿易管理令に 以下の貨物を追加する改正する政令が昨日閣議決定されました。
今回の改正には、役務(技術)関連も含まれており、
役務取引の輸出商談が始まる前に、経産省に事前の確認をすることが必要と考えられます。
▼ リスト規制(貨物)関連
下記3点の追加が令和8年2月14日から施行されます
【3の2の項(2)10の追加】 ペプチドの合成を行うための装置(*)下記注記
【5の項(20)の追加】 ほぼ等しい割合の複数の元素で構成された合金の粉又は耐火性のある金属の粉若しくはその合金の粉
【7の項(10の2)の追加】 フィールドプログラマブルロジックデバイスを組み込んだモジュール、組立品又は装置
▼役務(技術)関連
この省令改正は、令和7年度内での施行予定のキャッチオール規制の見直し・強化に関するもので、
対象となる「重要管理対象技術」の追加が行われました。令和8年1月14日施行
優位性を有する技術を海外に移転する取引を行う予定の事業者は、
インフォーム通知を受けた場合、事前に技術移転に係る役務許可の取得が必要となるものです。
(*)冒頭にありますリスト規制【3の2の項(2)10の追加】は、
大川原化工機に関連した「噴霧乾燥機」について不明瞭な規制内容が冤罪につながったことから、
対象範囲を明確にするための省令改正が行われたものと報道されています。
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