密輸とみなし輸出

2026-09-25

空港で「密輸に加担しないように」との
注意喚起が行われている旨の新聞報道がありました。

「荷物を預かってほしい」などと声をかけられ、
知らず知らずのうちに密輸の片棒を担がされないよう、
注意を呼びかけるビラなども配られているようです。

▼ ビジネスでも「密輸」は意外と身近なところに
たとえば、海外出張の際によくある「ハンドキャリー」。

売買目的の貨物ではないからと、
個人のスーツケースの片隅に入れて申告なしで持ち込んでしまうケースが見受けられます。

しかし、申告や許可が必要な品物を手続きなしで持ち込めば、
これもれっきとした「密輸」に該当しますので十分ご注意ください。

▼ 「みなし輸出」の管理も厳しくなっています
「みなし輸出」という言葉、あまり聞き慣れないかもしれません。
外為法 (輸出貿易管理令)において、非常に重要なキーワードです。

従来、国境を越えて技術情報を提供することが「役務輸出」の対象とされていましたが、
現在の輸出管理では、
日本国内での技術情報の提供であっても「輸出とみなされる」として規制の対象になりました。

品物を運ばなくても、
技術情報の提供そのものが輸出管理の対象となる点に注意が必要です。

【特に注意が必要なケース】
・日本国内にいる外国人へ技術を開示する場合
(※以前は「入国後6か月経過」していれば対象外の特例がありましたが、現在は撤廃)

・日本国内で居住者から居住者(日本人同士)の技術提供であっても、
  提供相手が 外国政府や外国法人(非居住者)から強い影響を受けている場合

判断に迷うグレーゾーンが多いのが、情報提供です。
たとえば、商談メールに技術データを添付するなど判断に迷うケースもあろうかと思います。
「みなし輸出」に抵触していないか、社内の管理体制を見直しておくことが大事だと思います。

Copyright© 2004- サプライチェイン作り国際展開のプロアイズ All Rights Reserved.