みなし輸出とは?

2022-03-07

安全保障と経済が切り離せない時代となり、外為法が改正されます。
軍事にも転用できる先端技術を非居住者に技術をたれ流さないように管理強化されます。

いままで少々グレーゾーンであった居住者と非居住者の見直しが行われ、
外国企業から強い影響を受けている居住者も含め、「みなし輸出」として許可申請が必要となります。

▼ 居住者とは?
現行制度では、入国から6か月が経過した外国人は、日本人と同じ「居住者」として扱われ、
滞在6か月超の外国人に対する技術の提供は許可不要となっています。
この6か月規定が「技術流出の抜け穴」のため、今回この規制強化が検討されました。

▼「みなし輸出」として許可申請が必要な場合とは?
・日本において外国政府等の指示や依頼を受けている者への提供
・グループ会社以外の外国企業と兼業をしている日本企業の従業員への提供
・外国政府から留学資金の提供を受けている学生への提供
2022年5月1日から施行となります。

▼ 輸出コンプライアンスが求められている
すべての輸出者は、不正に貨物の輸出や技術の提供をしないように、
法人も、個人も、外為法に則った輸出コンプライアンス管理を求められています。

外国企業との技術共同開発や包括許可の場合でも、許可申請対象となる場合もあり、
今まで以上に輸出企業は民間の先端技術の流出防止に向けた取組が重要となるでしょう。

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