「Made in TPP」時代への対応はどうすればよい?

2016-05-23

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プロアイズニュース
VOL.392
2016 年5月23日発行
”貿易のコンビニ”がお届けするプロアイズニュース
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▼ 「Made in TPP」時代への対応はどうすればよい?
メガFTAの時代です!
TPP効果を期待して、メキシコ、ベトナムにも注目が集まっています。

TPP12か国の一大経済圏になると、日本からの海外進出だけでなく、
TPP圏内からの調達でサプライチェーンを見直すこともありかもしれません。

いままでは「Made in Japan」を証明するのに「原産地証明書」が必須でしたが、
今後は「Made in TPP」を証明する必要があります。

この「Made in TPP」の条件を取り決めたのが、TPPの「原産地規則」です。
まず、
・取扱商品のHS番号を特定、
・TPPが適用されるHS番号かどうかを調査
・TPP関税率を調査してコストメリットを試算

HS番号ごとに「原産地」の判定基準が取り決められています。
・HS番号が変更になったか?(関税分類変更基準)
・製造原価が一定基準以上か? (付加価値基準)

関税分類変更基準か、付加価値基準か、いずれかの場合、
あるいは両方をクリアする必要がある場合など、
TPPで取り決めたHS番号ごとに異なっています。

この「原産地規則」に沿って
・生産者はだれか?
・どこで製造されたか?
・使用原材料はなにか?
・生産工程はどのようになっているか?
を明確にすることで、「Made in TPP」を証明することができます。

この証明は、「自己で立証する」ことになります。
さらに、原産性を立証した書類を5年間保存する義務もあり、
事後調査も行われるといわれています。

輸出入貿易管理と同じように「原産国に関するコンプライアンス」とも言えます。

米国での批准手続き次第ですが、再来年2018年のTPPスタートまで、あと2年です。
早めの準備作業が必要でしょう。

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